情報公開規定

当ホームページは、城ケ島公園の観光情報を提供することを目的として、三浦市観光協会が運営しています。三浦市観光協会では、適切な情報公開に取り組んでいます。 以下に「情報公開規程」の個人情報の保護についての方針を述べます。

第1条 この規程は、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)の趣旨に則り、一般社団法人三浦市観光協会(以下「協会」という。)が行う県立城ケ島公園(以下「公園」という。)の管理に関する業務の情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。 

(解釈運用方針)               

第2条 この規程の解釈、運用に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないよう個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に則った対応をするものとする。

(定 義)                                 

第3条 この規程において「文書等」とは、協会の役員及び職員(以下「役職員」という。)が、協会が行う公園の管理に関する業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、協会において管理しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録を除く。

(公開の申出ができるもの)                 

第4条 この規程の定めるところにより、協会に対し、文書等の公開を申し出ることができる。

(文書等の原則公開)                          

第5条 協会は、文書等の公開の申出(以下「公開の申出」という。)があったときは、公開の申出に係る文書等に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該文書等を公開するものとする。

ア 法令に基づく場合

   イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

エ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

  (2) 法人その他の団体(協会を除く。以下「法人等」という。) に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。                               

  (3) 協会の内部又は協会と国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

  (4) 協会が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協会の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ                       

    ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ  

   エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

  オ 協会が行う収益事業に関する情報であって、協会の財産上の利益を不当に害するおそれ

 (5) 協会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

  (6) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると協会が認めるにつき相当の理由がある情報。         

  (7) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報 

(部分公開)

第6条 協会は、公開の申出に係る文書等に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、文書等の公開を求める趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該文書等を公開するものとする。                           

2 公開の申出に係る文書等に前条第1号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。          

(文書等の存否に関する情報)           

第7条 公開の申出に対し、当該公開の申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、協会は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開の申出を拒むことができるものとする。                             

(公開の申出の手続)                 

第8条 公開の申出をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した申出書(第1号様式)を協会に提出しなければならない。

 (1) 公開の申出をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号                  

 (2) 公開の申出に係る文書等の内容     

  (3) その他必要な事項

2 協会は、申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をしたもの(以下「申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会は、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(公開の申出に対する回答等)            

第9条 協会は、公開の申出があったときは、当該公開の申出があった日から起算して15日以内に、当該公開の申出に対する諾否の回答(以下「諾否回答」という。)を行うものとする。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。    

2 諾否回答は、申出者に対し、書面(第2号様式、第3号様式、第4号様式)により行うものとする。

3 前項の場合において、公開の申出に係る文書等の全部又は一部の公開を拒むとき(第7条の規定により公開の申出を拒むとき及び公開の申出に係る文書等を管理していないときを含む。)は、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、当該文書等の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにするものとする。

4 協会は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に諾否回答することができない場合にあっては、当該期間後45日以内に諾否回答するよう努めるものとする。この場合において、協会は、申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面(第5号様式)により通知するものとする。

5 公開の申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開の申出があった日から起算して60日以内にそのすべてについて諾否回答をすることにより業務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず協会は、公開の申出に係る文書等のうち相当の部分につき当該期間内に諾否回答をし、残りの文書等については相当の期間内に諾否回答をすれば足りる。この場合において、協会は、第1項に規定する期間内に、申出者に対し、次に掲げる事項を書面(第6号様式)により通知するものとする。   

  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由     

 (2) 残りの文書等について諾否回答をする期限                               

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 公開の申出に係る文書等に協会以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、協会は、諾否回答をするに当たって、当該第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容等を書面(第7号様式)により通知して、意見書を提出する機会を与えることができるものとする。

2 第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第5条第2号ただし書又は同条第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、協会は、公開の申出に係る文書等の全部又は一部を公開する旨の回答(以下「公開回答」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容等を書面(第7号様式)により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。                    

3 協会は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開回答をするときは、公開回答の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、協会は、公開回答後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開回答をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面(第8号様式)により通知するものとする。

(文書等の公開の実施)                    

第11条 協会は、公開回答をしたときは、速やかに、当該文書等を公開するものとする。        

2 文書等の公開は、協会の指定する場所において、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して協会が定める方法で行うものとする。        

3 公開の申出に係る文書等の公開をすることにより、当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該文書等の公開に代えて、当該文書等を複写したものにより、これを行うことができるものとする。

4 協会は、申出者が公開回答をした日から30日以内に公開の申出をした文書等の公開を受けないときは、当該申出者に対し、相当の期間を定め、その期間内に当該文書等の公開を受けるよう書面(第9号様式)により催告することができる。この場合において、申出者がその期間内に正当な理由なく文書等の公開を受けないときは、当該文書等の公開は実施されたものとみなす。

(法令等による公開との調整)          

第12条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている文書等にあっては、当該法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公開については、この規程は適用しない。

(費用負担)                             

第13条 公開の申出に係る文書等(第11条第3項に規定する文書等を複写したものを含む。)の写し等の交付に要する費用は、申出者の負担とする。                   

(異議の申出)                           

第14条 協会が行った諾否回答について、異議のあるものは、当該回答を知った日の翌日から起算して60日以内に協会に対して異議を申し出ることができる。  

2 協会が、公開の申出から相当期間経過したにもかかわらず諾否回答を行わない場合には、当該公開の申出をしたものは、協会に対して異議を申し出ることができる。

3 第1項による異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 異議を申し出ようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号

(2) 異議の申出の対象となった諾否回答を知った日及びその内容

(3) 異議の申出の趣旨及びその理由 

(4) 異議の申出の年月日

4 第2項による異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

  • 異議を申し出ようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号
  • 異議の申出の対象となった公開の申出の内容及び年月日
  • 異議の申出の年月日

(異議の申出に係る処理)                 

第15条  前条による異議の申出があったときは、第16条第1項に規定する助言の求めを行わない場合を除き、遅滞なく、非公開理由書を作成するものとする。

2 協会は、非公開理由書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

 (1) 諾否回答に係る異議の申出に対する非公開理由書 諾否回答の内容及び理由

 (2) 公開の申出から相当期間経過したにもかかわらず諾否回答がないことに係る異議の申出に対する非公開理由書 諾否回答をしていない理由並びに予定される諾否回答の時期、内容及び理由

(助言の求め)

第16条  第14条による異議の申出があったときは、協会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、県の所管課長の助言を求めることができる。                                 

(1) 異議の申出をしたものが、当該申出についての正当な理由がないものであるときその他異議の申出が不適切であることが明らかであるとき。                         

(2) 異議の申出に係る回答で、当該異議の申出の全部を認容し、当該異議の申出に係る文書等の全部を公開することとするとき。ただし、当該文書等の公開について反対意見書が提出されているときを除く。

2  協会は、前項の規定により、県の所管課長の助言を求める場合は、次の各号に定める書類を添えて行わなければならない。

 (1) 非公開理由書の写し

 (2) 公開の申出に係る申出書の写し

 (3) 前号の申出に対する諾否回答に係る通知書の写し(公開の申出から相当期間経過したにもかかわらず諾否回答がないことに係る異議の申出を行うときを除く。)

3 協会は、第1項の規定により、県の所管課長の助言を求めた場合は、その旨を、異議の申出をしたもの、反対意見書を提出した第三者その他関係者に書面(第10号様式)により通知するものとする。

4 協会は、県の所管課長から当該異議の申出について、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求められた場合はこれに応じるものとし、当該異議の申出の対象となっている文書等については、これを提示するものとする。

(異議の申出に係る回答)                 

第17条  前条第1項の規定により県の所管課長からの助言があった場合は、協会は、この意見を尊重し、速やかに当該異議の申出について書面により回答するものとする。            

(利用者の責務)                        

第18条 この規程の定めるところにより文書等の公開を申し出ようとする者は、適切な申出に努めるとともに、文書等の公開によって得た情報を適正に用いなければならない。         

(文書等の管理)                

第19条 協会は、この規程の適切かつ円滑な運用に資するため、公園の管理に関する文書等の管理に関して必要な事項について別に定めを設け、これに基づき、文書等を適正に管理するものとする。

(情報提供の推進)

第20条 協会は、協会の保有する公園の管理に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、情報の提供に努めるものとする。

(運用状況の報告)                        

第21条 この規程の運用の状況については、協会は、毎年4月30日までに、前年度分をとりまとめて県の所管課長に報告するものとする。 

(委 任)                                 

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、協会が別に定めることができる。                           

附 則                                 

(施行期日等)                         

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。